【2023年10月更新】海外出張・駐在に日本の薬の持ち込みはできる?
事前の持ち込み許可が必要な場合:
以下に該当する物質や医薬品をオーストラリアで渡航中携帯するには、許可が必要です。Drug Control Sectionへ連絡をとり、その指示にお従いください。
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3ヵ月以上の量を持ち込まなければならない時は、事前に医師による英語の簡単な処方または病状についてのお手紙があると良いです。3ヵ月以上のお薬を持参する場合は、飛行機内で渡される入国カードに必ず申請薬があることを書いてください。
また、オーストラリアで登録をしている医師からTherapeutic Goods Administrationという部署への許可申請が必要です。日本の医師から英語での診断書があると尚更良いです。 現地で購入できる薬であれば申請は通らないという情報を記載しているサイトもあるようですが、そういった話は聞きませんのでご安心ください。薬自体の分量などは日本と現地オーストラリアでは微妙に違ったりしますので、日本で処方された呑み慣れたお薬を申請してください。
オーストラリアでは普通の薬局でも調剤薬局でもChemist またはPharmacyという言い方をします。日本で馴染みのドラッグストア(Drugstore)は北米を中心とするアメリカでよく使われますが、イギリスなどヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドではケミストChemistと言います。 ケミストに入ってお薬を見ているとだいたい店員さんに「Can I help you?」と優しく声をかけてくれます。 片言の英語でも、探している薬を携帯でGoogle検索をして英語に直して店員さんに見せたりすると、とっても親切にお薬を探してくれます。また現地医師からの処方箋がある場合、処方箋を渡すとお薬を準備してくれます。 薬の購入レシートは保持してください。後日、海外保険で薬代がクレームできることもあります。
National Institute of Health Sciences
オーストラリア入国時の薬の持ち込みルール
自分自身または家族以外で利用する目的の薬や医療機器を持ち込まない事
処方薬に関しては、処方箋を持参するか、または何をどの程度持参しているかを明記したかかりつけ医師からのレターを持参すること
どういった薬なのか、その成分は何なのかわかるようにするため、薬や医療機器のパッケージは、剥がしたりせずそのままにしておくこと
3ヵ月以上に及ぶ量の薬は持ち込まない
入国時に申告が必要な薬を事前にチェックし、入国時に申告すること
成長ホルモン剤など人や動物に影響を及ぼすものを含む注射の持ち込みは、特別な許可が必要。インシュリンなどは除く。
虫が多いオーストラリアではかゆみ止めは必需品です。
最初は日本から持ち込んだものを使用するほうがよいですが、長期滞在の場合にはどうしても薬がなくなってしまうため現地のものを購入する必要があります。
Tea Tree Oilは抗菌作用が特徴のオイルタイプの塗り薬です。オーストラリアで広く用いられているものであるため、まずはこちらを試すことをおすすめします。
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フィンペシアなどのジェネリック医薬品も大丈夫だと思いますが
それでもご不安なら処方箋を持参したり、没収対策として
手荷物と預け入れ荷物両方に収納などをすればいいと思います。
機内の持ち込み・預け手荷物を問わず、市販薬を持ち込む際は、医薬品を本来の容器のまま(例えば、PTP包装入りの錠剤やカプセル剤の場合にはそのまま、瓶入りの医薬品の場合には病院や薬局で交付された瓶入りのまま)で持ち込むしょうにしましょう。
オーストラリア、ニュージーランドに生息するマヌカの木の花から採取したハチミツ ..
オーストラリアは世界でも最も検疫が厳しい国のひとつです。
薬も食べ物や植物などと同様に検疫の対象となるので正しい条件を把握することが大切です。
サイトによっては、薬をすべて申請してくださいと記入されているところもありますが、風邪薬、胃薬、頭痛薬、湿布、酔い止め、アレルギーの薬程度でしたら申請は必要ありません。また、オーストラリアは虫が多いので、虫刺され用のかゆみ止めも持ち込むことをお勧めします。
ただし、同じかゆみ止めでも液体の場合は、手荷物と一緒に入れておくと液体制限で空港移動の途中で没収になるため、必ずスーツケースに入れて預けるようにしましょう。
申請なしで持ち込める薬、申請しなければならない薬などここではしっかり説明をしていきます。
持病等で病院にて処方される医薬品を持ち込みする場合は、かかりつけ医師に処方箋のコピーや医師に英語で書いてもらった「薬剤携行証明書」を発行してもらい持参するようにしましょう。
また、渡航先によっては、特定の文書(例:英文による医師の診断書など)の提示が必要になる可能性もあるため、事前に必要な書類を渡航先の在日外国公館などで確認しておくことが必要となります。